第35回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会

利益相反の開示について

COI Disclosure Information(利益相反情報の申告・開示)について

第35回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会にて口演発表される筆頭発表者の皆様には、発表の際に利益相反(COI)事項について、以下の要領にて開示くださいますようお願いいたします。

発表に際しての個人情報開示項目

当日のご発表の際に、口演発表ではスライドの2枚目(演題・発表者などを紹介するスライドの次)に、利益相反(COI)状態を開示してください。

※発表内容と関係のある企業等との利益相反(COI)がある事項のみ表示してください。
※該当する開示事項がまったくない場合も、以下の例の「申告すべき利益相反(COI)状態がない時」を参考にして開示してください。

口演:COI開示スライド例

口演発表時、申告すべき利益相反(COI)状態がない
口演発表時、申告すべき利益相反(COI)状態がある

申告・開示の基準額について

  1. 1つの企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職(アドバイザー・コンサルタント等も含む)としての報酬額が年間100万円以上の場合はこれを申告する。
  2. 1つの企業の1年間の株式による利益もしくは新株予約権等の含み益が100万円以上の場合、あるいは当該株式の5%以上を保有する場合はこれを申告する。
  3. 1つの企業や営利を目的とした団体からの特許使用料・譲渡益が年間合計100万円以上の場合はこれを申告する。
  4. 1つの企業や営利を目的とした団体より会議出席(発表、座長・司会等)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演・座長・司会料等)が年間合計50万円以上の場合はこれを申告する。
  5. 1つの企業や営利を目的とした団体からの原稿料が年間合計50万円以上の場合はこれを申告する。
  6. 1つの企業や営利を目的とした団体もしくは民間学術助成団体からの研究費(共同研究費、受託研究費、治験費、研究助成金等)・寄附金・寄附講座等・研究員等の雇用費の総額が年間100万円以上、あるいは申告者が寄附講座等に所属している場合はこれを申告する。奨学寄附金については申告者個人、申告者の所属する部局、あるいは代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。
  7. 1つの企業や営利を目的とした団体からの報酬(研究とは直接無関係な、旅行、贈答品等)が年間5万円以上の場合は申告する。

利益相反(COI)の開示に関するお問合せ先

日本皮膚悪性腫瘍学会事務局
E-mail:kumamoto.skincancer@gmail.com

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